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社会福祉大学生♂のブログ

大学の授業、本、バイトなどの体験から社会福祉について考えるブログです。

今日は選挙に行ってきました。

投票した政党は内緒です。

何はともあれ、受付のお姉さんはきれいでした。

やっぱり、選挙には行くべきだと強く実感しました。


では、本題。

今日は総則である第1条~第5条についてまとめていきます。


第1条(目的) この法律は障害者基本法を基盤とする、三障害福祉法及び児童福祉法の4つの法律とともに障害者を支援するための法律です。中でも特に、障害者が地域社会で日常生活を営むのに必要な支援(自立支援給付、地域生活支援事業)や計画について規定します。とある。


第2条(市町村等の義務) 市町村は自立支援給付、地域支援給付の主体となり、その事業を設置します。また、利用の円滑化のために相談業務、権利擁護事業を実施します。国、都道府県はこれを支援します。だって。


第3条(国民の義務) みんな協力してね。って書いてあるね。


第4条(定義) 障害者と障害児の定義について。障害者や障害児は難病患者も含むことなど。


第5条(定義) 地域社会での日常生活に必要な支援や施設の分類を定義している。全27の用語の定義。


第6条(自立支援給付) 自立支援給付は、介護や訓練、医療や相談支援にかかる費用の給付のことらしい。


今日はここまで。ポイントは市町村が主体になっているところかなと思います

次回はこの法律の大きな柱の自立支援給付の詳細に触れていきます。