こんばんはー!
今日はアキバに遊びに行きました。電車に乗っているとき、体からにじみ出るオーラでアキバで降りる人ってわかりますよね。僕がその一人です。以後、お見知りおきを。
さて、本題。
今回から何回かに分けて社会福祉士現場実習に向けて障害者支援施設の現行の根拠法についてまとめていきたいと思います。
その法律が以下の障害者総合支援法とその関係法になりますね。
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障害者総合支援法
1.総則
2.自立支援給付
3.地域生活支援事業
4.事業及び施設
5.障害福祉計画
6.費用
7.国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
8.審査請求
9.雑則
10. 罰則
障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準
障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
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…すごく、ながいです。
l 全4回にわける
l なるべく簡潔に
l 考察をつける
で、行きたいと思います、うす。