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社会福祉大学生♂のブログ

大学の授業、本、バイトなどの体験から社会福祉について考えるブログです。

こんばんは。

今日は早速本題。


障害者総合支援法の自立支援給付について。全115条からなる障害者総合支援法の6条~76条と、法律の大半がこの記述についてで占められ、まさに根幹部分といえます。


第6条~第14条は通則となっていて、自立支援給付を悪用できないように給付に際して報告や調査を義務付けたり、不正利益の徴収や他の法令での給付との調整などを規定するものとなっています。


第15条~第18条は障害程度区分や支給決定などにかかわる市町村審査会について。定数は条例で定められ、市町村長が障害者等の保健または福祉に関する学識者から任命する。


市町村審査会が市町村長によって任命され、その定数が条例によって決められることから、自治体によって支給決定や障害認定の裁量に差異が出る可能性が想像できる。また、審査会の質も当然異なってくるだろう。


次回は第19条~第27条の支給決定等について。おやすみ!