トクヒロです
【再調達原価と最有効使用の原則との関連性】
再調達原価を査定する時に、最有効使用の原則をどのように
用いるかというお話である。
建物の再調達原価に関しては、コストが計算できるような
いろいろな明細書等があるので、それに基づいて計算すれば
新築当時の再調達原価が算定できるものである。
一方、土地の再調達原価については、再調達原価が求められる、
造成地なら、何も問題はないが、
既成市街地の場合は、大昔からそこは土地であり、
再調達原価の求めようがない。
そうすると、ほとんどの場所で原価法は適用できなくなり、
形骸化した、手法となってしまいかねないので、
再調達原価の求められない、既成市街地の土地は、
取引事例比較法や収益還元法によって求められた更地の価格
すなわち、その土地の最有効使用の価額を、
再調達原価として使用できるのである。
既成市街地の土地の再調達原価は、最有効使用に基づいて、
算定するものである。
【減価修正の方法と均衡の原則との関連】
均衡の原則とは、建物と敷地との内部環境に着目した原則であり、
外部環境に着目した適合の原則とともに、
最有効使用を判定する有力な指針となるものですよー!
具
→大規模な土地に見合わない建物が存在する場合などは、
機能的減価の【建物と敷地との不適応】に該当するので、
均衡の原則を活用して減価修正の方法の一つである、観察減価法により、
その減価額を求めるものである。
【賃貸経営管理の良否と積算価格(原価法)との関連】
賃貸用不動産に原価法を適用する場合は、賃貸経営管理の良否を
反映させてねー!
そして、積算価格にも反映させてねー!
具
→賃貸マンションに、右翼等が入居している場合は
経済的減価要因となるので、減価修正に反映させてねー
一方、優良企業なら、増加修正させてねー!
1次試験でお困りの方、
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ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】