トクヒロです


【再調達原価と最有効使用の原則との関連性】


再調達原価を査定する時に、最有効使用の原則をどのように


用いるかというお話である。


建物の再調達原価に関しては、コストが計算できるような


いろいろな明細書等があるので、それに基づいて計算すれば


新築当時の再調達原価が算定できるものである。


一方、土地の再調達原価については、再調達原価が求められる、


造成地なら、何も問題はないが、


既成市街地の場合は、大昔からそこは土地であり、


再調達原価の求めようがない。


そうすると、ほとんどの場所で原価法は適用できなくなり、


形骸化した、手法となってしまいかねないので、


再調達原価の求められない、既成市街地の土地は、


取引事例比較法や収益還元法によって求められた更地の価格


すなわち、その土地の最有効使用の価額を、


再調達原価として使用できるのである。


既成市街地の土地の再調達原価は、最有効使用に基づいて、


算定するものである。


【減価修正の方法と均衡の原則との関連】

均衡の原則とは、建物と敷地との内部環境に着目した原則であり、

外部環境に着目した適合の原則とともに、

最有効使用を判定する有力な指針となるものですよー!



→大規模な土地に見合わない建物が存在する場合などは、

機能的減価の【建物と敷地との不適応】に該当するので、

均衡の原則を活用して減価修正の方法の一つである、観察減価法により、

その減価額を求めるものである。


【賃貸経営管理の良否と積算価格(原価法)との関連】

賃貸用不動産に原価法を適用する場合は、賃貸経営管理の良否を

反映させてねー!

そして、積算価格にも反映させてねー!



→賃貸マンションに、右翼等が入居している場合は

経済的減価要因となるので、減価修正に反映させてねー


一方、優良企業なら、増加修正させてねー!


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】

トクヒロです。


社債発行費とは、社債を発行するために直接支出した費用なんです。


では、この社債発行費をどのように処理するのか?

現在は費用処理をしますよー、

別に普通のことですわね。

そして、損益計算書の営業外費用に表示します。


しかし、例外的に、繰延資産に計上できますよー。

不思議だよねー、支出した費用でしょう、と思うかもしれません。


ここが、会計学の面白いとこなんだよねー。

繰延資産の、趣旨は、

効果の発現が将来に及ぶものは資産として計上してもOKだったよねー!


結局、社債の発行は、それによって得られた資金が将来の収益獲得に寄与するから

その将来の収益と、発行費を対応させようとするものですよー。


だから、繰延資産として、費用の繰延ができるんだーっていうそれだけのこと。


ただ、その資産価額は、利息法によって償却しなければならないよー

定額法でねー!


社債発行差金とは、額面価額と発行価額との差である。


社債は、平価発行と割引発行があり、平価発行の場合は、半年ごとに

利息がついたりするのであるが、

割引発行は、先に利息分を割引いて発行するものである。


その差額は、発行企業にとっては、発行により入ってきた資金と

満期後に返還する費用は乖離するものである。


そこで、従来は差金は、繰延資産として計上していました。

なぜなら、社債の利息は、満期にわたって、償却していくものと

考えられてたからです。


その償却方法を、償却原価法といいます。

これは、これは、社債の差額をその満期期間までに償却を

してしまおうというものです。


差金の処理は、償却原価法により償却された額を、負債に計上する

ということになったんですわ。


最後に、満期保有目的の債券を見てみたいと思います。



満期保有目的債券は、原則として、取得原価で計上します。

しかし、額面金額と取得金額の差が金利の調整と認められる場合には

償却原価法に基づく価額を計上していくのである。


資産の部に計上します。

初めは固定資産で、償却期が1年未満になったら流動資産とします。


今回は、社債に関する会計処理についてお話いたしました。


ポイントは、差金は負債計上になったこと。

差額は、償却原価法により処理していくことです。


おしまい


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】


今回は時効の具体的な民法の問題を書いてみたいと思います。


今回の事例は、Aの家をBが20年以上占有していて、Bが死んだあと、相続人のCとDが

その占有権を取得し、Cが1年以上その部屋を占有していました。

その後、AはCに対して退去請求をし、CはAに対して所有権移転登記請求をしてきたという例です。


さて、どうなるのでしょうか?


・Cが取得時効を主張して、所有権移転登記請求ができるのかです。


取得時効を主張するには

まず、

(1)Bが取得時効を主張できるのかです。

①時効期間満了により当然にしてBは時効取得できるのか?

答えはNOです。

なぜなら、145条が当事者の援用を要件としているからです。援用しないと裁判では時効を認めない

と書いているからです。

よって、Bは援用しないと時効取得はできません。


②145条の当事者とは誰なのか?

これは、利害関係者が含まれると解されています。結構広い範囲ですよ。


(当事者の範囲なんて、当事者は当事者よと言いたいです。ここが民法の面倒くさいところであり

面白いところでもあります。)


時効制度は、

・継続する事実状態の尊重(占有者)

・個人の意思を顧慮する(所有者)であり

援用はこの2つの調和のために認められたものと解します。


したがって、時効の関係者は広域的に援用する権利、放棄の権利を認めるのが妥当といえます。

よって、Bは当事者となりBの援用権をCとDは相続するものと言えます。


③共同相続人の1人が取得時効を援用できる範囲は?

答えは、自己の相続分においてのみ認められます。

これは249条の、自己の持分に応じた使用をすることができるという条文から

推測すると、自己の相続分においてのみとなるわけです。


したがって、Cは自己の持分の範囲内で援用して時効取得できるということになります。


本題です。

・AはCに対して、明渡請求ができるのかという問題です。

答えは、できません!


なぜなら、現在、Cが時効取得したことによって、AとCは当該物件を共有している状態です。

確かに、共有者は他の共有者との協議なく、単独で共有物を使用することはできません。

しかし、249条では、自己も持分において使用する権利が認められています。

したがって、Cも自己の持分に応じた使用をすることができます。

よって、AはCに対して明渡請求をすることはできません。


次に

・CはAに対して、所有権移転登記請求ができるかです。

答えは、できません。

なぜなら、上記の理由と一緒です。


今回の事例は、

【時効】と【共有】を絡ませた問題でした。


時効の論点の手始めの

145条の【援用】と【当事者の範囲】の問題でした。


おしまい。


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ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】