トクヒロです


【再調達原価と最有効使用の原則との関連性】


再調達原価を査定する時に、最有効使用の原則をどのように


用いるかというお話である。


建物の再調達原価に関しては、コストが計算できるような


いろいろな明細書等があるので、それに基づいて計算すれば


新築当時の再調達原価が算定できるものである。


一方、土地の再調達原価については、再調達原価が求められる、


造成地なら、何も問題はないが、


既成市街地の場合は、大昔からそこは土地であり、


再調達原価の求めようがない。


そうすると、ほとんどの場所で原価法は適用できなくなり、


形骸化した、手法となってしまいかねないので、


再調達原価の求められない、既成市街地の土地は、


取引事例比較法や収益還元法によって求められた更地の価格


すなわち、その土地の最有効使用の価額を、


再調達原価として使用できるのである。


既成市街地の土地の再調達原価は、最有効使用に基づいて、


算定するものである。


【減価修正の方法と均衡の原則との関連】

均衡の原則とは、建物と敷地との内部環境に着目した原則であり、

外部環境に着目した適合の原則とともに、

最有効使用を判定する有力な指針となるものですよー!



→大規模な土地に見合わない建物が存在する場合などは、

機能的減価の【建物と敷地との不適応】に該当するので、

均衡の原則を活用して減価修正の方法の一つである、観察減価法により、

その減価額を求めるものである。


【賃貸経営管理の良否と積算価格(原価法)との関連】

賃貸用不動産に原価法を適用する場合は、賃貸経営管理の良否を

反映させてねー!

そして、積算価格にも反映させてねー!



→賃貸マンションに、右翼等が入居している場合は

経済的減価要因となるので、減価修正に反映させてねー


一方、優良企業なら、増加修正させてねー!


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】