動物関連のパネル展、その他News | 中谷良子の落書き帳

中谷良子の落書き帳

核武装・スパイ防止法の実現を

☆静岡県浜松市☆

●パネル展 1/9~1/29
●上映の映画「犬と猫と人間と」の告知と迷子札ホルダーの
紹介を兼ね、パネル展とチラシの配布を行います。
◆日時:12月19日(土)、12月20日(日)、12月29日(火) 
11:00~17:00
◆場所:JR浜松駅北口、遠州鉄道新浜松駅より徒歩1分    
遠鉄百貨店前

☆【兵庫県神戸市】パネル展☆

パネル展と一緒に迷子札ホルダーの宣伝、販売を行います。
短時間でもご参加いただける方歓迎です。

◆日時:2010年1月17日(日)10:30~17:00
◆場所:阪神・阪急・高速神戸駅西口地下(JR神戸駅連結) 
神戸市・メトロこうべ星の広場
◆展示:畜産、できること、ライフスタイルパネル
◆連絡:Jellyまでお気軽にくださいね。

☆違法繁殖業者、違法建築で立入り☆

尼崎市の悪質な繁殖業者の記事の続報です。
新聞記事には著作権がありますので、ご自分のブログなどで
紹介する場合は、直接、下記の各社のサイトにリンクしてください。
------------------ 以下 -------------------------

尼崎市が立ち入り調査 犬違法飼育 神戸新聞 2009年12月18日
こちら  

尼崎市の犬繁殖業者が狂犬病予防法によるワクチン接種などをせず、違法に飼育を続けていた問題で、同市は17日、この業者に対し、緊急の立ち入り調査をした。

保健所など4部署の計14人が、飼育状況や建物内部の状態などを調べた。  
同市によると、成犬284匹と生後3カ月未満の子犬34匹がいたという。

成犬はワクチン接種が必要で、199匹については14日に実施。残る85匹は年内に他人に譲渡するよう市が指導した。  

一方、この業者は、木造2階建て3棟の建物を5階建てに違法に増築。
容積率▽建ぺい率▽高さ-がそれぞれ建築基準法に違反しており、市は是正計画の提出を求めた。  

増築部分の固定資産税も支払われていないため、面積を確定した上で、過去5年分をさかのぼって徴収する。  

同市は本年度中にも市内の動物販売業者約60社を立ち入り調査する方針。
(2009/12/18 08:21)
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無許可の犬繁殖業者、違法建築 尼崎市の指導無視し増築
こちら

ニュース社会その他・話題記事2009年12月15日  

兵庫県尼崎市の犬繁殖業者が狂犬病予防のワクチン接種をせずに約200匹を無許可で飼育している問題で、この業者が繁殖場と店舗にしていた5階建ての建物が建築基準法に違反していることが、市の調べでわかった。

業者は建築確認の申請をせずに、2階建ての建物を5階建てに改築し、高さ制限や容積率が基準を大幅に超えていた。
市は5年前に指導したが、業者は従わずにさらに増築していた。
市は近く立ち入り調査する。  

この業者は、狂犬病予防法によるワクチン接種や登録をしていないほか、10匹以上の集団飼育に必要な許可も受けていなかった。

最も多い時で450匹、現在も約200匹を違法飼育している。  
飼育、繁殖場に使っていた建物はもともと木造2階建て3棟だった。
現在、この建物は5階建てで1棟になっている。

市によると、この地域で認められている建物の容積率、建ぺい率、高さを上回っており、建築基準法に違反しているという。
業者は1階に店舗、2階より上に繁殖場や運動施設を設けている。  

市建築指導課は2004年、近くの住民から通報を受け、違法建築と確認し、業者に是正するよう指導。
業者は当時、是正すると文書で回答していた。

しかし、実際には是正しないばかりか、さらに建て増し
をしていたという。
市は指導後、是正されたか確認していなかった。  

市建築指導課の小森芳明課長は

「当時、是正する意思を示していたので、違法状態は解消するものと思っていた。今回は、業者に是正計画を出してもらい、厳しく指導する」と話している。  

業者は取材に対し、「責任者がいないので答えられない」としている。  

狂犬病予防法違反による違法飼育についても、市保健所は今週中にも、あらためて立ち入り調査をして、犬の飼育頭数やワクチン接種の実施状況を確認する方針だ。

業者の対応をみて、是正を求めて措置命令を出すか、刑事告発を検討するという。
----------- 以 上 ---------------

☆野生ニホンザルの保護管理パブコメ意見☆

12月21日(月)まで野生ニホンザルの保護管理に関するパブコメが行われています。
こちら

本日、当会では意見を送りましたが、その主な点は
以下の通りです。
全文はホームページに掲載していますので、ご覧下さい。
こちら
-------------- 以 下 -----------------

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室 御中
2009年12月18日「特定鳥獣保護管理計画技術マニュアル
(ニホンザル)」案に対する意見 地球生物会議ALIVE

<本編全体に関する意見>
本マニュアルは全体的に「個体数調整」「管理」「コントロール」の主張が強く打ち出されており、ニホンザルの生息地保全や農作物被害防除およびサルとの共存を図る観点は極めて弱い。

そもそもニホンザルは狩猟動物ではなく、資源利用すべき動物種でもない。

その捕獲は原則として農作物被害等に対する対策としてのみ許されるのであり、計画においては基本的に被害防除の方法を中心に位置付けることを明記するべきである。

本マニュアルでは、サルは単なる管理の対象としてしか認識されておらず、個体群のコントロール(捕獲)に対する異常なまでの偏りが見受けられる。

特定のイデオロギーではないかとまで疑われるほどで、国の指針としての公平性が問われる。

よって発行を環境省ではなく、本マニュアルの作成を委託した自然環境研究センターに変えるべきである。

また、執筆責任者の氏名も記されていないのは無責任であるので、氏名、所属を公表するべきである。

<該当箇所>
P.24、下から4行目「平成15年の鳥獣保護法施行規則の改正により,捕獲許可申請書には捕獲個体の捕獲後の処理についての記載が義務づけられたところであり,捕獲許可の審査に当たっては,捕獲個体が有効利用される場合を含め,捕獲後の処置が適正なものであることを確認する。 」

<意見>
「捕獲個体が有効利用される場合を含め」の部分を削除する。
<理由>
ニホンザルは非狩猟鳥獣であり、捕獲は本来被害対策としてやむを得ない場合に限り実施されるものである。

有効利用の可能性を示唆することが、利用目的の捕獲を誘発し違法行為を引き起こしてきた経緯がある。
あえてここに記述する必要は無い。

<該当箇所>
P45、7行目「ニホンザルを学術研究目的で捕獲することは,どうしても野生ザルを利用しなければ研究の目的を達成できないと判断される場合を除き認められないこと」

<意見>
「ニホンザルを学術研究目的で捕獲することは,鳥獣保護法の目的に合致するものであって、どうしても野生ザルを利用しなければ研究の目的を達成できないと判断される場合を除き認められないこと」
と修文する。

<理由>
「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」
に基く学術研究目的であることをわかるように記述するべきである。

<該当箇所>
P45、10行目「安楽死の手法について合意形成が必要な場合は,県の獣医関係部局や獣医師会などと連携し,現場で実施可能な方法を検討する。」

<意見>
「安楽殺の手法については,県の獣医関係部局や獣医師会などと連携し,現場で実施可能な方法を検討する。」と修文する。

<意見>
サルが自ら死を選ぶのでない以上、安楽「殺」とすべきである。
また、「合意形成が必要な場合にのみ、検討する」のではなく、原則としていかなる場合でも獣医師による麻酔薬投与とすることを明記するべきである。

<該当箇所>
P45、13行目「したがって特別の目的や理由がある場合を除き,原則として捕獲個体の放獣は行わない。」

<意見>
「人なれを阻止するための学習放獣、傷病獣の一時保護等の特別の目的や理由がある場合を除き,捕獲個体の放獣は行わない。」と修文する。

<理由>
人慣れを防ぐために捕獲個体に威嚇行為等を行って放獣することは、学習能力の高いサルには有効であり、学習放獣について明記するべきである。

また傷病鳥獣の保護と放獣は鳥獣保護事業の一つであることも忘れてはならない。

以 上

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