皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。
評価替えです。でした。
令和6年度は、3年に一度の評価替えの年です。
司法書士にとっては、まあ正直に申し上げると面倒です。
3月に相談を受けた案件については、その時点での固定資産評価額を基準に登録免許税を算出した上で、見積書を提示しています。
司法書士試験において論点となることはありませんけれども、実務において、クライアントが一番関心があるのが「で、いくら。」です。
世の中カネ・かね・金だなと思う瞬間です。
で、です。
登記申請が4月にずれ込むと、今年は固定資産(土地及び家屋)の評価額の見直し(=評価替え)ですから、つまり課税標準金額が変わるので再計算が必要となります。
相続登記など締め切りがタイトでない案件は、遺産分割協議書が揃わないなどの事情で「ステイ」で1か月待たされることはめずらしくありません。
新年度4月早々に固定資産税納税通知書を納税者宛てに郵送してくれる地方自治体は親切です。
「6月発送」のエリアもあります。
昨年度の課税明細書は使えない、今年度の同書はまだ来ていない。
本年度の固定資産評価証明書を取得せざるを得ません。いま申請するならば。
この手間賃及び実費は、3月に提示した見積書にはうっかり計上していなかったり。
まあ正直に申し上げると面倒です。
街の掲示板を見てそんなことを思うのは私だけでしょうか。
居候先の司法書士オフィスへ向かう道すがらにある掲示板はちょこちょこ張替えされていてつい見てしまいます。
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