固定資産税評価額とワンガリ・マータイと山下清について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

不動産の所有権の登記の課税標準金額は「不動産の価格(価額)」であることが多いです。
ここでいう「価格」とは、実勢価格でも路線価でもなく、「固定資産税評価額」です。


誰がどう決めているかはさておき。
当該金額は、「課税明細書」に記載されています。
カゼイ・メイサイです。
地方自治体から毎年不動産の所有者宛に送付されてくる「固定資産税納税通知書」の封筒の中に納付書とともに同封されています。

その昔、司法書士は、所有権移転登記の申請をするたびに、わざわざ都税事務所その他役場に「固定資産評価証明書」を取得していました。
ヒョウカ・ショウメイです。
登録免許税の算定根拠資料として提出するためです。
時間と費用をかけて。わざわざ。一部のエリアを除いて。

が、しかし、不動産所有権登記名義人が「課税明細書」を労せず所持しているのに使わないはモッタイナイと。
ワンガリ・マータイです。たぶん。

課税明細書利用解禁バンザイではあります。
が、しかし、不動産登記の添付資料としての使用期限が毎年3月末日です。


4月1日に新年度版がすぐに届くならば問題はありません。
が、しかし、東京都23区内の場合、毎年6月1日に納税通知書が送付される運用となっております。


空白の2か月間です。
とりあえず出せる申請は3月中に出してしまわないと厄介なことになります。
「相続登記は、締め切りが厳しくなくて、いいなぁ。」などと山下清的なことを言っている場合ではありません。
 

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