代襲相続人爆誕と賽の河原と遺言書作成のすゝめについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

成田悠輔氏がいかなる人物なのかは存じません。
が、しかし、さっさと死んでしまいたい当方としては適当なタイミングで適法に死ぬ機会をもらえるならばそれはそれでよろしいなと。
集団で一律死ぬことはないですが「自身で死に時を決められる」時代が来ると良いなと思います。

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。
相続は「人の死」をきっかけとする法律要件です。
その点において、司法書士は、人の死と近い職業でもあります。
その職域は広いので、まったく関係ない司法書士もいるでしょうけれども。

切に願うこと。
お子さんのいないご家庭は、どうぞ遺言書の作成をお願いします。

子のいない被相続人の相続関係は、総じてややこしくなります。
法定相続人として兄弟姉妹が登場するからです。

70歳、80歳の人が亡くなってその兄弟姉妹が20歳です、ということはありません。滅多に。
ってゆーかですね、ご兄妹が既に亡くなっていることも珍しくなく、その場合は、亡くなった人の甥姪が法定相続人となります。
代襲相続人爆誕です。

厳密に申し上げますと。
子なくして死亡した場合、相続人候補者は「直系尊属」です。両親・祖父母・曽祖父母です。
第一順位→子
第二順位→直系尊属
第三順位→兄弟姉妹
と民法で決まっているからです。

が、しかし。
70歳、80歳の人が亡くなって、その親が健在ということは稀です。
したがって、司法書士は、「兄妹は7人いて、うち4人は既に死んでいます。」などと関係者から言われると、やっきになって兄弟姉妹関係の戸籍集めをすることになります。
現状では、職務上請求書を書いて、定額小為替買って、郵送して、役所から戻ってきたらまた書いてまた買ってまた出して、と賽の河原のようなことをしています。
戸籍事項証明書の広域交付制度が「すげーじゃん!」と評価できるような制度でありますよう。こちらも切に願っています。

やっとこさっとこ集まりましたと。
遺産分割協議書もできましたと。
相続登記を申請します。

すると法務局から連絡が来ます。
直系尊属の死亡が確認できないんですけど。と。

70歳の親が90歳、その90歳の親が110歳。
つまり70歳の者の祖母が110歳ということはあります。
あくまでご存命であれば。ですが。

相続登記は戸籍がすべてです。
70歳の者の死亡から出生までをたどる戸籍収集の中で、その両親の死亡を確認することができる戸籍謄本は、問題なく取得します。
が、しかし、その祖父母の戸籍に「明治44年3月3日生」と書いてあると、まあ亡くなっているよねと。

明治44年は、1911年です。小村寿太郎が外務大臣の時代です。
生きている訳ないじゃん。
それよりも、代襲相続人含めて11人分の戸籍戸籍!となります。

が、しかし。
法務局の登記官は見逃しません。
2024年3月25日現在の日本の最高齢者は「115歳」ですよと。
明治44年生は「113歳」ですよねと。

相続登記は戸籍がすべてです。
明治44年3月24日生のおばあちゃんの死亡日が載っている戸籍謄本を追加で取得し提出しなければなりません。

遺言書がないと。
上記のような事態が生じます。


司法書士の手間がかさむということは、それだけ相続人が支払う報酬額も増える、つまり遺されたご親類の負担が増加します。
お子さんのいないご家庭は、どうぞ遺言書の作成をお願いします。
遺言書作成のすゝめです。
 

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