皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。
令和6年4月1日より民法733条が削除されます。
民法上、男女とも再婚禁止期間がなくなります。
<事例>
A女B男は婚姻関係にある。
A女B男が性交渉をした。
A女C男が性交渉をした。
A女D男が性交渉をした。
A女がXを懐胎(妊娠)した。
令和6年4月1日
A女B男が協議離婚した。
令和6年6月1日
A女C男が婚姻をした。
令和6年11月1日
A女よりXが出生した。
さて問題です。
Xは誰の子でしょうか。
正解は、「神のみぞ知る」です。
Xが誰の子かは分かりません。
定めたいのは「法律上の父子関係」です。
法律上、Xは誰の子とすべきかという話です。
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民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4【以下省略】
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婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定されます。
女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものは、当該婚姻における夫の子と推定されます。
ということは、Xは、ACの婚姻(Aから見て再婚)から200日以内に生まれていますので、Cの子と推定されます。
婚姻の解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定されます。
ということは、Xは、ABの離婚(Aから見て前婚)から300日以内に生まれていますので、Bの子と推定されます。
どうしましょう。
772条3項に結論が書いてあります。
Aは、Xを懐胎した時からXの出生の時までの間に2つの婚姻関係を経ています。
Xは、その出生の直近の婚姻における夫=Cの子と推定されます。
上野公園です。
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