合同忘年会と費用と匙加減について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

11月になりました。
ということは、あっという間に12月がやってきます。

忘年会って何ですか。
コロナ禍でまさに忘れられていた存在が復活してきました。

忘れてどうにかならば。いくらでも忘れますけれども。
忘年会で借入れのことを忘れて盛り上がっても、翌日に借金取りは必ず来ます。簡単に言うとそういう話です。

今年は、東京司法書士会支部長会の終了後に支部長及び当会役員による「支部長・役員合同忘年会」が開かれるとか開かれないとか。
んー。

事務局さんから「参加不可の方のみグーグルフォームに入力せよ」との連絡がありました。
「参加不可」の余地があるということでしょうか。
とりあえず事務局の係の者に連絡してみました。

私:「費用はおいくらですか。」
係:「費用はかかりません。」
ちょ待てよと。

機先を制されました。
会費がかかるならば、「カネがない」で断ることが可能です。
まさか、理事会の日当交通費と一方的に相殺されることもないでしょう。

が、しかし。「費用負担なし」となると。
「やむを得ない事情」でもない限り出頭するべきでしょう。


「法的には任意」「強制ではない」でしょうけれども、当方は「適法ならば何をしてもいい」と考えるものではありません。
そのあたりの匙加減は心得ております。えぇ。

 

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