相続土地国庫帰属制度と定額と定率について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

あーストレス。
飲み会に来なくてもいいから負担金を支払えと言われたのもストレスでしたけれども、その比ではありません。
ってゆーかですね、負担金って何ですか。

そうそう。
負担金と言えば。
相続土地国庫帰属制度です。

親から受け継いだものの、オラこんな土地いやだ。というあれです。
「相続放棄」という手がない訳ではありませんけれども、これをすると、「相続人でなかった」ことになるので、預貯金等の財産も一切承継することができません。

「預貯金や株式はもらうけど田舎に放置してある耕作していない畑だけ手放したい。」的な感じでしょうか。
土地は所有しているだけで固定資産税がかかり続けますし、使っていないとはいえ、年に二度くらいは雑草を刈らないと大変なことになります。
ああ厄介です。手放したいなと。

そこで相続国庫帰属制度です。
この度、国がそんな利用しない土地を引き取ってくれますよ。と。

負担金の話に戻ります。
国が引き取ってはくれますが、タダじゃないですよと。
負担金の支払いが必要です。

厳密に申し上げますと、相続土地国庫帰属制度を利用するには、2つの費用がかかります。
まず最初に「審査手数料」です。
そして、審査の結果、引取りOKのサインが出たら、「負担金」です。

審査手数料は、土地1筆につき、金1万4000円です。
そして、負担金は、原則として、土地1筆につき金20万円です。
合計金21万4000円のお支払いをいただくことになります。最低でも。

一部の市街地の宅地や農地、又は森林は、面積に応じて負担金を算定します。
「1つにつきいくら」というスタイルを定額型、「1に対して割合をかける」というスタイルを定率型といいます。
原則定額ですが、ケースによっては定率ということです。20万円を超えること請け合いです。


何の話でしたっけ。
ストレスでした。又の機会といたしましょう。

 

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