共同親権の原則と未成年後見シンポジウムについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

民法上「未成年者」は、判断能力が十分でないものとされ、必ず保護者がつくシステムになっています。
一般的には「親」です。おや。

法律上は「親権者」と言います。しんけんしゃ。
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法818条1項です。

<事例>
A男B女夫婦の間には、10歳になる子Cがいます。
AB夫婦は、協議離婚の際に、Bを親権者と定めました。

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、【以下省略】
民法818条3項です。共同親権の原則です。

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
民法819条1項です。

上記事例は、本条により親権者をBと定めています。
現行民法上は、Cから見て、離婚をしてもAは「父」だし、Bは「母」ですが、「親権者」はBのみです。

ABの離婚から2年後に、Bが死亡しました。
残念ながらこういうことはあります。

Cは、まだ未成年者です。
父Aは、離れて暮らしていますが元気です。
元気ですけれども、実はすでにX女と再婚して、Xとの間に子Yがいます。

Bが亡くなったからと言って、当然に、Aに「オマエ親権者復活!」とするとうまくないのはお分かりいただけますでしょうか。
という訳で、法律上、Bが死亡してもAの親権は復活せず、「未成年後見」が開始します。

ところが。
この「未成年後見制度」がうまく使われていないのではないかと。もっと何とかしませんかと。
日本司法書士会連合会からの提言です。

という訳で、「未成年後見シンポジウム」が開催されます。
ZoomウェビナーによるWeb配信及び日司連ホールでの会場参加のハイブリッド形式です。
当方がちょいちょい足を運んでいる四ツ谷の司法書士会館に合法的に立ち入るチャンスです。

開催日時は下記のとおりです。
令和5年1月28日(土)
午後1時から午後5時まで


申し込み方法その他詳細は、日本司法書士会連合会のサイトで確認をお願いします。
奮ってご参加ください。
【日本司法書士会連合会サイト】
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/55125/

 

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