登録免許税と租税特別措置法と地方税法について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

寒いです。東京はめちゃくちゃ寒いです。
大雪で大変なエリアもあるようですが,司法書士受験生さま,『ステイホーム』 の心を忘れずに週末もこもって学習をいたしましょう。
外出して罹患しても誰からも褒められません。

 



司法書士試験受験生さまへ。先日記事にかかる話です。
上記の敷地権のない区分建物の敷地部分について,「売買」を原因とする「何某玲子持分全部移転」を申請する際に納付すべき登録免許税の額を算定してください。

表題部の地積などもしっかり確認することがポイントです。
2020-12-16記事

 

テストではなく実戦です。
したがって,租税特別措置法あるいは平成31年税制改正による登録免許税の税率の軽減措置も考慮してください。
なお,今回は専有部分(建物)の移転分については検討不要です。

 


固定資産評価証明書です。
平成30年度分ですが,これらの数値を基礎として算定をお願いします。ちょこっとヒントが手書きしてあります。

 


必要と思われる箇所を拡大しました。
『よく見えない。』 は,言い訳とはなりません。
登記地積と現況地積の数値が異なります。こういうのが厄介です。

 


非課税地積と非課税条文が記載されています。法とは地方税法です。
面倒くさがらずに検索して確認してください。
司法書士も,困ったときはネットで検索しています。

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