十五夜と月見バーガーと禁制品と株主リストとお月見団子について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

本日は,9月15日です。十五夜。

15日に十五夜です。偶然でしょうか。

 

東京も何とはなしに秋の気配が訪れてきました。
あれが旬の時期です。そうです,月見バーガーです。
合言葉は,『月見食べたら秋がきた』 です。ツイートって何ですか。


正直に申し上げます。バーガー止めたい。フライドポテトも止めたい。
これらが禁制品でなくて本当に良かったなと。


たまたまです。ホントたまたま自身の趣味嗜好が覚せい剤や小学生女子ではなく,ハンバーガーや革靴だったというだけで。えぇ。
法改正されて来月1日からバーガー取締法が施行されたら真っ先に逮捕されます。
『株主リスト』 どころの話じゃないなと。
出所後も同罪を繰り返して,司法書士界の田代まさしとか言われちゃうんだろうなと。業務禁止の懲戒処分で司法書士でもない訳ですけれども。


いわゆる 『株主リスト』 に関する規定は,改正商業登記規則61条2項3項に挿し込まれます。平成28年10月1日施行です。
真っ先に逮捕されます。いやされません。


施行前の9月現在は,規則61条2項3項といえば,いわゆる 『就任承諾書の印鑑証明書』 についての規定ですが,すべて2つずつずれます。
いわゆる 『本人確認証明書』 の規定は,新規則61条7項になります。


いわゆるいわゆる申し上げておりますが,規則61条には,『株主リスト』 『本人確認証明書』 なる言葉は一切使われておりません。
したがって,リストリストォ~と鼻歌交じりに条文を参照しても,当該文言を見つけることができず,動揺のあまりマクドナルドに逃げ込みたくなること請け合いです。
新規則61条3項に忠実に表現するならば,『株主の氏名又は名称,住所,株式数,議決権数,議決権数割合を証する書面』 でしょうか。

 

 

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うーさぎ,うさぎぃ,なにみて跳ねるぅ,ですか。

お月見団子は,喉に詰まらせぬよう,小さくちぎっていただきましょう。