日本に住所を有しないと普通裁判籍と天然とんこつラーメンについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。


「代表取締役の全員」が「日本に住所を有しない」株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記は申請することができる(平成27年3月16日)。
だそうです。


とりあえず,この結論は,司法書士試験対策として知識を更新しておいてください。
過去問の解答にも影響があります。肢レベルですけれども。


そもそもですね,何故に株式会社の代表取締役の住所が登記事項とされているのか。
お考えになったことはありますでしょうか。
あるよ!という人は,短期合格を目指す受験勉強としては誤った方向に向かっています。そんなことは(今は)どうでもよろしいです。


どうでもよろしいですが,ご参考までにお話します。
株式会社の代表取締役の住所が登記事項とされているのは,訴訟手続上,普通裁判籍の決定及び送達の場面において重要な役割を果たしているなど,代表取締役の行為を特定するための情報として重要であるためです。だそうです。
「代表取締役の行為を特定するための情報」というところが分かったような分からないようなあれですけれども。


「訴訟手続上,普通裁判籍の決定及び送達の場面において重要な役割」ということは。です。
代表取締役の全員の住所が「アメリカ合衆国なんやら」といった塩梅で登記されていた場合の裁判所の管轄はどうなるのか,気になりますでしょうか。
気になる!という人は,短期合格を目指す受験勉強としては誤った方向に向かっています。そんなことは(今は)どうでもよろしいです。えぇ。


その答えは,先だって改正された商業登記等手続事務取扱準則第81条第1項からの非訟事件手続法第8条からの非訟事件手続規則第6条にあります。
無理して検索する必要はありません。
なすべき作業は,優先順位をつけて実行することが大切です。受験生さまに限ったことではありません。




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天然とんこつラーメン・一蘭 です。

ストールのせいでいい感じに同化していますが,意図的なものではありません。




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万度(ばんたび)申し上げておりますが,ここんちのラーメンに限っては,からさ控えめでいただきます。

唐辛子は2分の1で注文します。それで十分です。



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