皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
シホウショシハ,ツネニ,ヒンイヲホジシ,ギョウムニカンスル,ホウレイオヨビジツムニセイツウシテ,コウセイ,カツ,セイジツニ,ソノギョウムヲ,オコナハナケレバナラナイ。
司法書士法第2条の職責規定にそう書いてあります。
司法書士試験口述試験で,90%以上の確率で問われる,最終合格のための踏み絵的条文です。
月報司法書士です。
司法書士になると必ず毎月一度送付されてくる雑誌です。
『懲戒処分事例の公表』 のページです。
多忙/ヒマの差はあれ,司法書士の多くは,当該ページは欠かさずに目を通しているのではないでしょうか。
いわゆる綱紀案件です。
3か月間の業務停止処分です。
確か小泉校長先生
も大阪司法書士会の会員ですが,先生のお友だちでないことを祈りつつ。
なんせ,懲戒事由が懲戒事由です。
スカート内ってどこですか。
デジタルカメラの使い方を完全に誤っています。
デジカメは自画撮りのためのものです。えぇ。
背後からスカートの斜め下に差し入れた。だそうです。
これを書いている人は,付き添って見ていたのでしょうか。
ならば止めてやれよという話ですけれども。
で。私が何を言いたいかと申しますと。
これから近い将来,司法書士になろうという皆さまは,ぜひ現時点からそれなりの自覚を持っていただきたいなと。
法律家になるということはそういうことです。
もう一度書きます。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
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