推論型問題とテイスティングをして帰るについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,専任講師の三枝りょうです。


昨日の話の続きです。

設問は,4月9日記事 をご覧ください。


【 正解 】 誤り

アの立場は,『オマエが(オマエのカネで)しろ!』 という見解ですから。えぇ。

黙って見てろ系の立場は,イの立場です。

なお,Bだって所有者(自動車の)ですから,物権的請求権を有しています。


くだくだとツマラン話を書いたのはもちろん理由があります。

司法書士受験生であるならばすでにお気づきでしょう。


この,『物権的請求権の法的性質と費用負担者』 という論点は,かつて司法書士試験で出題されているから。

平成3年7問/平成11年17問/平成18年9問


そして,この3問すべてが,『オマエこの情報知ってる?』 的に知識の有無を問うのではなく,『この説に立ったら結論どうなるかオマエわかる?』 的な出題形式であること。

後者のような出題形式を,司法書士試験では,『推論型問題』 と呼ばれたりします。

ちなみに前者は,『知識問題』 ですか。


当該論点は,出題されるとほぼ100%推論型です。統計的に。

そして,平成23年度の出題可能性は低い。統計的に。

3→11→18ですから。23はないんじゃないかなと。

そんな感じです。


すべての科目・すべての論点につき,上記のような徹底的分析をしていくと。です。

当然のことながら,『今年はこの論点がこんな形で出題されるんじゃねーの?』 というのが見えてきます。

そして,現実にヒットする。なので,この手の分析はやめられません。

11択一重要ポイント総仕上げ講座 』 をオススメするのには,確固たる理由があるという話です。




司法書士講師・三枝りょうのブログ-司法書士_代官山セレブ・デ・トマト_1



代官山の,『セレブ・デ・トマト 』 です。

トマトジュースの飲み比べです。

なお,一番上に写っているのはトマトではなく私です。


久方ぶりに代官山に足を運びました。

行動範囲の狭い私としては,非常にめずらしい。


知っている人は知っているし知らない人は知らないのでしょうが,その知らない人のために申し上げておきますと,当該地域はベビー・キッズ用品を扱うお店がたくさんあります。

出産祝いに迷ったときや,ガキンチョのいるおうちへ訪問するときなどは,代官山周辺を徘徊することで,何か,それなりの品を購入することが可能です。

別の言い方をすれば,シャレオツでそれなりの価格の品ばかりです。えぇ。


りょうこ先生が何をしに行ったのかは教えません。

テイスティングだけをして帰ったわけでは,ない。