「なんとかせいよ!」の内容と渋谷西村總本店について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,専任講師の三枝りょうです。


そうでした。失念していました。

3月25日の話 の続きです。

できれば,3月23日付記事 から読みなおしてください。


自分の敷地に押し流されてきた自動車をどうにかしたい。

でも,勝手に捨てるわけにはいかない。

土地の所有者はその所有権に基づいて,自動車の所有者に 『なんとかせいよ!』 と言うことが可能。

これを民法の世界では,『物権的請求権』 と表現する。


この物権的請求権という権利があることに争いはありません。

学問的には,この 『なんとかせいよ』 の中身が問題となります。

なかんずく,この 『なんとかする』 ための費用を誰が負担をするのか。

そういう話です。


なぜ問題となるか。

それは,民法の条文に明確な結論が示されていないから。です。

そして,おカネの話なので,たいてい揉めるから。


方向性としては,大きく2つあります。


ア)アナタの物なんだから,アナタが全額の費用を負担して,アナタが持って帰りなさいよ!

イ)アナタの物か知らないけど,コッチで費用は全部持つから,少々なんかあってもアナタは黙って見ていなさいよ!


裁判所の立場,すなわち本件を裁判所で争うと,ア)の見解の修正バージョンだと言われています。


で。です。

仮に,アの見解に立ったとしましょう。


【 設問 】

A所有の甲土地の上にB所有の乙自動車が不法に駐車されている。

自動車はCが盗んで乗り捨てたものである。

BはAに対して,甲土地に入って乙自動車を回収するという行為の忍容を請求することができる。

→ この記述は正しいか。




司法書士講師・三枝りょうのブログ-司法書士_メロン_3



メロンです。右側はメロンじゃなくて私です。

いただき物ではありません。

自分で購入しました。渋谷西村總本店で。


『フルーツ&パーラー渋谷西村』 は,渋谷を歩いたことがある方なら必ず目にしているでしょう。

道玄坂下の信号のところです。

普段はあまり用がないので気づかない。


メロンや私のゲーハーぶり以上に注視してほしいのは襟元です。

えりもと。

ネクタイの結び目(ノット)がピシッと上で締まっています。

執務中はもちろんのこと,おうちに帰って脱ぐ直前までネクタイはこうなっていなければなりません。

(ネクタイが)高価か否かはあまり問題では,ない。


襟元の緩んだ人は,なんとなくアレな感じです。

いかに細部(ディティール)に気を配ることができるか。

司法書士試験も同じです。




(次回へ続きます。)