離婚協議書とひな形 | 埼玉県所沢市を中心に活動する行政書士、國分義明の法務相談

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相続 所沢

埼玉県所沢市の行政書士  國分法務事務所です。 
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離婚に際して取り決めしなければならない内容や、注意しなければならないことは、各家庭ごとに違いがあります。


例えば以下のようなことを考えれば、それぞれ内容が違うことが理解できると思います。

1 子供の居る家庭と、子供の居ない家庭。

2 若くして離婚する場合と、熟年離婚のような場合。

3 離婚後の生活費がお互いに問題が無い場合や、ある場合。

4 住宅ローンを組んだ不動産についての処理


簡単に何個かあげましたが、法律家に相談する意味としては、以下のようなことも考えられます。

1 妥当な解決方法や判断基準を知ることができる。

2 子供のためにどうすべきか一緒に検討できる。

3 今後の生活を考えた内容を検討できる。

4 法的に間違いのないような書面を作成できる


ひな形で離婚協議書を作るなんて、私にはとても考えられません。

ひな形に記載がないことに関してはどうするんでしょうか??。


これを決めたのに、こんなに大事なことを決めていない?!


慰謝料の金額が法外に高い・・・・


実際に作成後に、自分たちでひな形で協議書や示談書を作り、困った当事者から相談を受けることもあります。

後で困って相談をする方が、金銭的には高く付くというのは想像がつくと思います。


離婚は人生のとても大切な節目だとおもいますので、せめて有料で相談をしたり、協議書の作成を専門家にお願した方がいいと思います。


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