簡易生命保険の生命保険の受取 | 埼玉県所沢市を中心に活動する行政書士、國分義明の法務相談

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相続 所沢

埼玉県所沢市の行政書士  國分法務事務所です。 
ログを訪問していただいてありがとうございます。


今日は郵便局で簡易生命保険金の請求の手続きを行いました。


今回担当した件は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子供が被相続人の死亡以前になくなっていました。


そのため、被相続人の親、兄弟が相続人となりますが、親、兄弟も被相続人の死亡以前に亡くなっていて、相続人となるのは甥、姪となります。


この場合簡易生命保険に関しては遺族に対して支払がなされるので、被相続人の生計を管理していた人等が遺族となり、保険金を受領することができます。


遺族にあたるかどうかは領収書などで、日常生活費の負担をしていたかど実質的に判断されるようです。


色々な書類を要求されて疲れてしまいました。


やっぱり相続は複雑だと感じた一日でした。


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(おまけ)

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