埼玉県所沢市の行政書士
國分法務事務所です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
法律事務所の業務では、銀行などの金融機関の顧問先があるので、物上代位に基づく賃料の差押を良くします。
不動産に対して抵当権を設定している場合には、不動産の価値を担保にしている訳ですが、法律ではその価値の変形物(賃料など)についても担保権の効力を認めています。
不動産の収益である賃料も差押えの対象物となります。
たとえば大家さんが銀行などからお金を借りている債務者である場合、その大家さんからアパートを借りている方も、大家さんが銀行などに返済をしない場合には、第三債務者として賃料の差押えを受ける可能性があります。
差押えを受けた場合は、銀行などの債権者に賃料を支払うか、法務局に賃料相当額を供託する必要があり、大家さんに賃料を支払してはいけないことになります。
(おまけ)
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