テーマ:チワワ
埼玉県所沢市の行政書士
國分法務事務所です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
建設業許可の残高証明ですが、通帳の写しではなく、金融機関発行の残高証明が必要となります。
意外なことに依頼者から、残高証明について、通帳の写しでは駄目なのか?と質問があります。
建設業者は入る金額も多いけど、材料費、人件費もとても多いので、500万円のままの残高を1日保つのは、結構大変なのかもしれません。
この点、士業は材料費などが必要ないので助かります。
(おまけ)
ミミ
株式会社設立の場合は、資本金の支払いに通帳の写しを使いましゅよ。
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