時効の援用の内容証明 | 埼玉県所沢市を中心に活動する行政書士、國分義明の法務相談

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埼玉県所沢市の行政書士  國分法務事務所です。
ログを訪問していただいてありがとうございます。



長年の法律事務所の業務、行政書士業務として、時効の援用の仕事に多く関わりました。今週だけでも、貸金債務の時効援用を相当数行っています。


よく刑事事件などでも時効があるように、民事にも時効があります。


たとえば、お金を借りたけど、売掛金の支払を、などなど、もう何年も支払をしていないような場合などには時効を援用するようなケースが多いです。


要件を満たして、時効を援用すると支払をしなくても良いことになります。

本来、口頭で時効であることを告げれば足りるのですが、証拠に残すために内容証明郵便で時効を援用します。


この内容証明郵便の作成及び代理を当事務所でサポートしています。


要件さえ満たしていれば一方的な意思表示によって時効の援用が可能です。


取引の種類とか、時効になる要件については是非お問い合わせ下さいね。


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(おまけ)

ルナわんわん 父ちゃん・・おやつの待てで、頭の上において待たせるのやめて欲しいでしゅ。あんまりでしゅ汗


にひひ ルナはいい子に待てるから、ついつい・・

  ミミは出来ないもんね。



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