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埼玉県所沢市の行政書士國分法務事務所
です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
今日は所沢市民フェスティバルの無料相談に参加中なので、離婚の話を予約投稿しています。
離婚の公正証書の作成ですが、お金がかかるからという理由で、公正証書ではなく、離婚協議書で良いという方もいらっしゃるとおもます。
しかし、慰謝料が分割の場合とか、養育費の支払いがある場合などは、絶対に公正証書にすることをお勧めします。
お子さんが1、2歳の場合は、その後20年近くも養育費を払ってもらうのですから、ちゃんと相手が払ってくれるかどうか問題があります。
相手方から支払いがなくなった場合、公正証書だったら強制執行することも可能です。
離婚協議書の場合、合意をしていたというだけで、相手方から支払いがなくなれば調停、裁判等の手続きが必要になります。
金額にしても数万円の差しかないと思いますので、公正証書をお考え下さい。
(おまけ)
昨日の続き
ミミ
ところで早くここから出してくだしゃい。
ひどいでしゅよ。
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