少額の債権の回収 | 埼玉県所沢市を中心に活動する行政書士、國分義明の法務相談

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敷金や、少額の債権の回収だと専門家に回収をお願いすると、取り分がかなり減ってしまいます。


専門家の費用がかかっても、気持ちの面で取り戻したいと考えるか、それともご自分で請求するか難しい問題だと思いました。


しかし、取り戻せるかどうかわからない点もあるので非常に厄介です。


こういった場合、内容証明を送付してみるもの良いと思いますが、これもケースバイケースですね。


特に敷金の場合は、専門家の名前で内容証明を出さないと、あまり効果が期待できません。



(おまけ)


ミミ しっぽフリフリ これは何でしゅか。

      可愛いぬいぐるみでしゅね。

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