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埼玉県所沢市の行政書士國分法務事務所
です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
敷金や、少額の債権の回収だと専門家に回収をお願いすると、取り分がかなり減ってしまいます。
専門家の費用がかかっても、気持ちの面で取り戻したいと考えるか、それともご自分で請求するか難しい問題だと思いました。
しかし、取り戻せるかどうかわからない点もあるので非常に厄介です。
こういった場合、内容証明を送付してみるもの良いと思いますが、これもケースバイケースですね。
特に敷金の場合は、専門家の名前で内容証明を出さないと、あまり効果が期待できません。
(おまけ)
ミミ
これは何でしゅか。
可愛いぬいぐるみでしゅね。
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