所沢の相続相談は、所沢駅前の國分法務事務所へ
埼玉県所沢市の行政書士國分法務事務所
です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
法律事務所の仕事で、地方の法務局に、仮差押の保証で供託をしに行ったところ、当事者の住所欄には住所しか書けない!!と張り切って言われてしまいました。
本来なら仮差押の当事者目録どおりに書くのが通常ですが、不動産登記事項証明書の中では住所を変更していない方もいるので、住所以外に不動産登記事項証明書の住所を書いたりするのですが、地方の支局の供託担当の公務員に、大きな態度で消すように指示されました。
その後、色々あり、本局で供託することにしたのですが、本局の方には不動産登記事項証明書上の住所を書いた方が良いと、指示を受け、わざわざ消した部分を、消す前と同じように書き加えました。
○○支局の供託課の方、同じこと毎日やってるんでしょうから、ちゃんと勉強して下さい・・・・お願いします。
(おまけ)
ミミ
今回行政書士会での飲み会の件は、相談を頑張ってたみたいなので、全会一致で問題なしでしゅね。
ぽちっとお願いします。
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