韓国で税金申告を正しく行わないと起こること | 韓国税理士

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韓国の税法と会計規定を理解し、税務と会計のアドバイス

韓国で税金申告を怠ると、さまざまな不利益が発生します。最も良い節税方法は、税務申告を当該税務申告日までに申告・納付することです。

  1. 加算税

    納税申告を怠ると、納付すべき税額の20%、過少及び過大還付の場合は10%の税金が追加で納付されます。納付すべき税金がなくても、複式簿記の義務者である個人や法人は収入金額の0.07%を加算税として支払わなければなりません。無申告や修正申告に加え、納付が遅れた場合には納付遅延加算税が1日当たり0.025%が課されます。無申告で納付もされなかった場合、本税分の加算税が課せられることもあります。

    例) 1年間無申告して納付すべき税金が1千万ウォンの場合、無申告加算税2百万ウォン、納付遅延加算税913,000ウォンで加算税だけで約30%に達します。

  2. 税務調査

    国税庁は、納税者が誠実に納税義務を果たさなかった場合、税務調査の対象に選定します。資金源が不透明で多額の支出がある場合、国税庁はこれを把握し、収入の欠落や無申告の有無を調査します。また、高額な振込取引や現金取引などを金融情報分析院を通じて把握し、対象者を選定して税務調査を実施します。

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