韓国の会社の住所変更についての手続きに関する情報を以下にまとめます。
韓国の法人が同一行政区域内で住所変更を行う場合、以下の手続きが取られます。
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取締役会の決議:
- 同一行政区域内の住所変更では、取締役会の決議が必要です。
- 会社の規約に特に規定がない場合、例えば、坡州市から水原市への単なる移転の場合、株主総会を開く必要はなく、取締役会の決議や取締役の承認だけで住所変更手続きが可能です。
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書類の準備:
- 株主総会が不要な場合でも、法的な手続きには複数の書類が必要です。
- 全株主の印鑑と取締役の印鑑が必要であり、取締役会の決議書も必要です。
- その他の書類には、法人印、法人印証明書、株主名簿、会社定款などが含まれます。
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管轄裁判所登記所への申請:
- 住所変更手続きが完了したら、新しい住所で管轄の裁判所登記所に2週間以内に申請する必要があります。
- 承認が得られると、住所変更が法的に効力を持ちます。
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処理サイクル:
- 住所変更登録の処理サイクルは、企業の所在地や資本金の規模によって異なります。
- 通常は5〜7営業日程度で完了することができます。
韓国の企業が新しい事務所に移転する場合、適切な手続きを迅速に行い、所定の期間内に裁判所登記所に申請することが重要です。
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