民主主義の護持に熱心とは見受けられない人々:清水議員・湯沢議員・遠藤議員・吹春議員・岸田議員・他
民主主義の護持に熱心とは見受けられない人々清水議員・湯沢議員・遠藤議員・吹春議員・岸田議員・沖浦議員・村山議員・鈴木議員・小林議員・渡辺ふ議員・紀議員・宮下議員・田頭議員・坂井議員・白井議員・水谷議員・篠原議員理由:R2,11,18 総務委員会ならびにR2,11,30本会議における2陳情169号に対する議決態度により赤:総務委員会にて否決 紫:本会議にて否決-----------------------------------------市議会に出された2陳情169号「市民権利が棄損された選挙で選ばれた西岡真一郎氏があたかも瑕疵のない市長の如く振る舞っていることに対し説明を求める陳情書」は選挙管理委員会のミス(=ミスがあったことは監査報告書が認定している)により市民権利が毀損された市長選で選ばれた西岡真一郎氏が市長にとどまっていることに対して民主主義をどのように考えているか、その所感を氏に問い質したものです。質問は次のようなものです。① 西岡真一郎氏はこの監査結果を了解するのか?否とするのか?② 西岡真一郎氏があたかも市長然としてそこにある状態とは、この監査結果を民主主義ならびに主権在民と照らしあわせた場合、どのような解釈のもとにそうなっているのか?③ 西岡真一郎氏が市民権利に対して瑕疵のある選挙を無効とせず、それでも市長職にあるとするなら、それなりの理由を述べたうえで、自らの正当性を承認してもらうため、市民への弁明、嘆願に類する声明があってしかるべきと考えるが、どうか?④ 議会は当該案件の監査結果にもとづき、なにゆえ市民権利が棄損されたとして市長選無効の議決をしなかったのか?⑤ 議会はなにゆえ市民権利に対して瑕疵のある選挙の結果においてそこにある西岡真一郎氏を、あたかも全権を具備した市長の如く扱っているのか?本陳情の①②③は市長の考え方や説明を求めています。しかしながら、市長の民主主義に対する考え方の開陳、これを認めないとの議決態度を示した議員が17名おります。彼らの思いを推察してみると以下のような可能性が考えられます。❶監査報告書の結果を認めない❷市長選が民主主義を毀損して行われたとは思わない❸民主主義に関わるミスがあろうが法的に決まった結果があるから、あとは関係ない❹市長の民主主義への考え方など聞く必要もないしかしながら❶の監査は議会の全会一致により行われていますから、認めないということはないはずです。すると❷❸❹のいずれかになりますが、どれであっても、市民権利が毀損されたことに対してての無関心は、彼らが民主主義に対する護持行動をとったとはいいがたいことになります。以上の論説は当方の考え方です。しかしながら、それぞれの方々にもご意見、ご事情等おありと思いますので公開質問状を送付し、この記事に付すことにします。委員向け-----------------------------公開質問状への回答・清水議員 無回答・湯沢議員 無回答・鈴木議員 無回答・宮下議員 無回答-----------------------------議員向け-----------------------------公開質問状への回答遠藤議員吹春議員岸田議員沖浦議員村山議員小林議員渡辺ふ議員紀議員田頭議員坂井議員白井議員水谷議員篠原議員-----------------------------[関連陳情]2陳情169号件名 市民権利が棄損された選挙で選ばれた西岡真一郎氏があたかも瑕疵のない市長の如く振る舞っていることに対し説明を求める陳情書当該陳情への各市議の議決態度と発言 NO 議員名 議決態度 発言の有無 発言の要旨 1 清水 がく 反対 2 たゆ 久貴 賛成 3 沖浦 あつし 反対 4 湯沢 綾子 反対 5 坂井 えつ子 反対 6 岸田 正義 反対 7 白井 亨 反対 8 小林 正樹 反対 9 村山 ひでき 反対 10 水谷 たかこ 反対 11 渡辺 大三 賛成 12 片山 薫 賛成 13 吹春 やすたか 反対 14 水上 洋志 賛成 15 板倉 真也 賛成 16 鈴木 成夫 反対 17 宮下 誠 反対 18 渡辺 ふき子 反対 19 斎藤 康夫 棄権 20 紀 由紀子 反対 21 田頭 祐子 反対 22 遠藤 百合子 反対 23 五十嵐 京子 議長 24 篠原 ひろし 反対 小金井市市議会 議長 五十嵐 京子様件名 市民権利が棄損された選挙で選ばれた西岡真一郎氏があたかも瑕疵のない市長の如く振る舞っていることに対し説明を求める陳情書小監発第56号の監査結果によれば令和元年12月の市長選において選挙管理委員会の不手際により、民法(明治29年法律第89号)および地方公務員法(昭和25年法律261号、以下「地公法」という。)に抵触する問題があったと記述されています。監査結果はこのあと、これによる民事上の責任の有無については、監査の対象とはならないと続いていますが、選挙管理委員会の作業に瑕疵があったとすれば、選挙の公正性が棄損されたことであり、それはとりもなおさず主権者である市民の権利が損なわれたと解釈するべきものであり、当然、当該選挙は無効であるとの論議があってしかるべきと考えます。これは主権在民を謳った民主主義国家においては、なにをおいても守護されるべきことであり、その理念が守らてこその民主主義国家日本であることに異論をはさむ余地はないと思われます。つきましては、小金井市においての主権在民はどのようなことになっているのか、西岡真一郎氏ならびに議会に対して以下の見解をお聞きします。① 西岡真一郎氏はこの監査結果を了解するのか?否とするのか?② 西岡真一郎氏があたかも市長然としてそこにある状態とは、この監査結果を民主主義 ならびに主権在民と照らしあわせた場合、どのような解釈のもとにそうなっているのか?③ 西岡真一郎氏が市民権利に対して瑕疵のある選挙を無効とせず、それでも市長職に あるとするなら、それなりの理由を述べたうえで、自らの正当性を承認してもらうため、 市民への弁明、嘆願に類する声明があってしかるべきと考えるが、どうか?④ 議会は当該案件の監査結果にもとづき、なにゆえ市民権利が棄損されたとして市長選 無効の議決をしなかったのか?⑤ 議会はなにゆえ市民権利に対して瑕疵のある選挙の結果においてそこにある西岡真 一郎氏を、あたかも全権を具備した市長の如く扱っているのか?