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レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。

 

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「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズ【最終回】です。

 

下矢印前回の内容はコチラ下矢印

 

第五章 重大事態への対処

(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第二十九条 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。

(公立の学校に係る対処)
第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。
5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(私立の学校に係る対処)
第三十一条 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
第三十二条 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方公共団体の長」という。)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
第三十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。

第六章 雑則

(学校評価における留意事項)
第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。
(高等専門学校における措置)
第三十五条 高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

 

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第5章 重大事態への対処


第28条 学校の設置者又はその設置する学校による対処
学校や学校を作ったところは、いじめによって、とても大きな被害など重大なことが起きたときには、事実関係をはっきりさせるための調査を行います。そしてその結果を、いじめられた子や家族に知らせます。

第29条 国立大学付属校、第30条 普通の公立学校による対処 第31条 私立学校による対処 第32条 学校設置会社による対処
重大ないじめが起きたときには、上の偉い人に報告しなければなりません。市立学校なら市長に。私立学校なら都道府県知事に。

第33条 文部科学大臣は、重大ないじめが起きたときには、必要な指導や助言が行えます。

第6章 雑則
 

第34条 学校評価はいじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われなければなりません。

 

第35条 高等専門学校もいじめ防止、早期発見及び対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めましょう。

 

 

(参考URL)

https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/

 

※青字は筆者加筆。

 

 

黄色い花 黄色い花 黄色い花

 

いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあったとき。
また、いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあったとき。

 

これを重大事態と呼びます。

 

ちなみに、【相当の期間の欠席】というと「不登校」が浮かびますが

不登校とは文科省では「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるために年間 30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

ので、いじめが原因とは限らないというところは押さえておきたいですね。

 

 

ここで注目したいのは「被害が生じたとき」ではなく「疑いがあったとき」というところ。

 

なんとなく、確定するまではセーフのような雰囲気が漂っていますが

そう信じたいのもわかります!が

運転と同じで「大丈夫だろう」でいると危険を見落とします。

 

「あるかもしれない」と危険予測をしておくこと、

つまりアンテナを張っておくことで早期発見につながると思います。

 

 

ぜひ、重大事態かどうかのすれすれ(グレーゾーン)を歩むのではなく

しっかり予防し、ちょっとした違和感を感じられるよう日頃から準備しておくこと、

これが大事ですよね。

 

 

児童生徒への予防として、いじめ防止プログラムは有効といえます。

子どもと接するおとなだけでなく、子どもたちのアンテナも高くすることができます。

 

いよいよ11/14(土)より今年度のプログラム実践講座が始まります。

 

●いじめ防止プログラムについて学びたい方

●学級運営に活かしたい先生方

●子どもと接する機会のある方

●さまざまな人間関係に活かしたい方

など、たくさんの方に受講していただければと思います。

 

子どもたちを育てるということは、未来のおとな・保護者を育てるということでもあります。

 

いじめや暴力のない社会を作るためにも、まずはガイダンスへのお申込みをお待ちしております。

 

https://endviolence01.peatix.com/view

 

 

 

 

当日、私もスタッフとしてお手伝いしております。

まずはオンラインでお会いしましょう音譜

 

 

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