こんにちは
レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。
「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズです。
前回の内容はコチラ
(いじめ問題対策連絡協議会)
第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、
条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、
都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、
当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関
及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校における
いじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と
当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、
地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を
実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。
第14条 いじめ問題対策連絡協議会
地方公共団体は、関係者(学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察など)を集めた
「いじめ問題対策連絡協議会」を作ることができます。
(参考URL)
https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/
第2章の中で、この第14条だけ別の記事にしたのには理由があります。
「いじめ防止対策推進法」ができたのが2013年。
その第12条に基づき、藤沢市に「いじめ問題対策連絡協議会」ができたのが2014年です。
2014年の第1期協議会では「藤沢市子どもをいじめから守る条例」を策定し
2015年から施行されています。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g207RG00000821.html
この条例は
小学校低学年用・高学年用・中学生用・高校生~おとな用・やさしい日本語バージョン
の4パターンのリーフレットが作られ、学年に応じて子どもたちに配付されています。
内容は以下よりご覧いただけます
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jinkendanjyo/jinken/ijime_jourei.html
私はこの協議会の第2・3期に協議委員として関わらせていただきました。
そこで、教育・警察・医療・子ども支援・司法等の専門家の方々からお話を伺ったり、
保護者の立場から発言させていただいたりと貴重な経験をさせていただきました。
いじめ問題に、こんなに多くの専門家が関わってくださっていることを知り、
またそこに保護者も含まれていることが嬉しいなと感じました。
(当事者とその家族が置いてけぼりになっていない、という意味です。)
そしてそこで、いじめ防止プログラムを小中学校で展開している
湘南DVサポートセンターの代表と知り合い、
現在、ファシリテーターとして子どもたちとお話させていただいているのです。
この協議会のお陰で、今の私があると言えます。
出会いに感謝
一方で、この協議会はあくまでも「防止対策」を考える会なので
起こってしまったいじめに対応することはできません。
そこが歯がゆい所ではありますが・・・
おとながまずできることは「未然防止」「防止教育」だと思うので
私には私のできることをしたいと思っています。
それは専門家でなくとも、すべての「おとな」ができます。
まずは「いじめ」のことをまなび、
「防止対策」について子どもたちと一緒に考える。
どうやってコミュニケーションを取れば、いじめにつながらないかを考えて実践する。
その積み重ねが大事かなと思います。
皆さんの家庭・教室が小さな「いじめ問題対策連絡協議会」です。
自分と周りの人が嫌な思いをしないようにすること、
もし嫌な思いをさせてしまったら、すぐに謝ること。
それだけでも「いじめ」に発展させないで済むことが多いはず。
「これくらい」と見過ごさず、早期発見、早期対応で
みんなが過ごしやすい社会を作っていきたいですね。
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