おはようございます虹

レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。

 

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「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズです。

 

下矢印前回の内容はコチラ下矢印

 

 

(保護者の責務等)
第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、

規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、

 適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずる

 いじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに

 変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、

 いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない

 

(財政上の措置等)
第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために

必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

 

下矢印

 

 

第9条 保護者の責任
お父さんやお母さん、子どもの保護者は、子どもを教育する責任があります。

子どもがいじめをしない子に育つように、努力します。
自分の子どもがいじめられたときには、子どもを保護します。

また、学校や町などが行ういじめ防止活動に協力するよう努力します。

第10条 財政上の措置
国や地方公共団体は、いじめ対策のために必要なお金を用意しなくてません。

 

●参考URL●

https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/

 

 

黄色い花 黄色い花 黄色い花 

 

出だしの「第一義的責任」ということば。

 

教育基本法の第10条にも出てきます。

「(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、

子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、

心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」

 

子どものことは、まず保護者に責任があるよ、ということですね。

 

そんなの当たり前だよ~~と思うかもしれませんが

トラブルがあると、まず学校に詰め寄る保護者も多いんですよね・・・

 

そこが先生方の苦悩の大きな部分ですし、

かえって事態をややこしくしていることも多く・・・

 

誰かのせいにするって、とっても楽なこと。

そうしたくなる気持ちもわかります。

 

でも、子どものためを思ったら、

まず保護者が自らの関わりを振り返り、

学校と敵対するのではなく

どうしたらいいかをともに考えること。

 

それがベストですよね。

 

困ったときほど感情的にならず、客観的に状況を見たいもの。

ぜひ意識したいですね。

 

 

そして、第9条の1~4の順番に注目です。

 

・・・気が付きましたか?

 

 

まず、「加害者の保護者」に向けたメッセージから始まっています。

 

 

「いじめ」と聞くとつい被害者のことを考えてしまいますが

まずは加害者側が向き合うことの大切さ

ここからも伝わってきますね。

 

 

今のコロナもそうです。

 

つい「うつされること」を考えてしまいますが

誰が罹るかわからないこの状況。

 

実は自分が「うつす側」になっているかもしれない。

 

その視点を忘れなければ、

感染者を攻撃するようなことはなくなるはずですよね・・・

 

 

どんな問題も、誰かを責めていては解決しません。

 

もう一度言います。

 

「困ったときほど冷静に」。

 

 

もし、感情をぶつけそうになったら、一度ご連絡くださいね。

 

 

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