こんばんは虹

レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。

 

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クローバー  クローバー  クローバー  クローバー  クローバー

 

「いじめ防止対策推進法を学ぼう」シリーズです。

 

下矢印前回の内容はコチラ下矢印

 

(国の責務)
第五条 国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、

いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、

当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、

その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、

当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、

児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、

学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、

当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、

適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

 

下矢印

 

第5条 国の責任
国は、いじめ対策をしなくてはなりません。

第6条 地方公共団体の責任
地方公共団体(都道府県や市町村)は、

国と協力していじめ対策をしなくてはなりません。

第7条 学校設置者の責任
学校を作ったところ(市立学校なら市)は、

いじめを防止する責任があります。

第8条 学校と教職員の責任
学校と先生方教職員は、関係者と協力しながら、いじめの防止と早期発見に取り組んで、

そしていじめが起きていることがわかったら、すぐに動く責任があります。

 

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5~8条では国や教育委員会、学校の責任を示しています。

国、県や市、教育委員会の責任は「予防」や「対策」などに対し、

学校の責任は「他機関との連携」「予防と早期発見」「適切かつ迅速な対処」となっています。

 

このあと9条で家庭の責任に続くわけですが、

やはり直接いじめに接するであろう家庭と学校の責任は大きいですよね。

家庭よりも学校でその場面があることの方が多いでしょうし、

なにせ「早期発見」すること。

そして「適切で迅速な対処」・・・ホントこの大切さを感じます。

 

「適切な対処」は学年や子どものタイプ、いじめの根っこにあるものによって変わります。

個別に呼び出しての聞き取りが必要な場合もあれば、

クラス全体に呼びかけることが有効な場合もある・・・

 

なので、学校での子どもと関わる先生や職員、私たちのような外部講師は

たくさんの対処法を持つこと、その前に、早期発見できるアンテナを張ること、

その前に、しっかり予防教育をすることが大切になりますよね。

 

いじめやSNSや性教育など、専門的な知識を必要とする予防教育は

専門家を呼んで話してもらうこともかなり有効です。

いつも顔を合わせる先生には言いにくいことも、たまにしか合わない、

そして評価しない(成績をつけない)外部講師の方が話しやすいこともあります。

実際、私に本音をこぼしてくれる生徒も各校必ずといっていいほど、います。

(もちろん、必要に応じて学校につなげます。)

 

いじめ防止教育について、ぜひご相談くださいね黄色い花

 

 

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