こんばんは虹

レインボースマイル湘南の“すずりえ”こと、すずきりえです。

 

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クローバー  クローバー  クローバー  クローバー  クローバー

 

前回は「いじめ防止対策推進法」の成り立ちについてでした。

 

今回からいよいよ条文に入っていこうと思います。

 

下矢印前回の内容はコチラ下矢印

第一章 総則

(目的)
第一条 

この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、

その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、

その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、

児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、

いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、

基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、

並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、

いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、

いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

 

下矢印

 

第1章 総則(この法律全体に関する基本的なこと)
第1条 いじめ防止対策推進法の目的
いじめは、心や身体を傷つけます。

教育を受ける権利や、人間としての生きる権利を傷つけます。

子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。

この法律は、そのようないじめを防止するために作られました。

 

●いじめ防止対策推進法条文を読む:子どもでもわかるようにいじめ防止法を解説より

https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20130624-00025936/

 

上記に追加するべき内容としては

「国及び地方公共団体等の責務を明らかにし」たことと、

「総合的かつ効果的に推進する」という箇所も大事かなと思います。

 

これにより

「いじめは被害者にも責任がある」といったようなことばが

いかに見当違いなのかがわかりますね。

 

 

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