こんにちは。
直接雇用歴10年・派遣社員歴20年のロウです。
今回のテーマは
「派遣社員が知っておくべき高額医療費と傷病手当金の話」
についてです。
はじめに
「福利厚生は正社員だけ」
「派遣は社会保障が弱い」
そんな”イメージ”を信じてしまっている方、多いのではないでしょうか。
けれどー
これは大きな誤解です。
実際の社会保障の制度は
雇用形態(派遣社員/正社員/契約社員/パート社員)ではなく、
加入条件(労働時間など)で決まります。
つまり…
✔一定の条件を満たして社会保険に加入していれば
派遣社員でも正社員と同じ制度を利用できます。
今回はその中でも、特に知っておくと安心できる
●高額療養費制度
●傷病手当金
の2つをわかりやすく解説します。
「派遣社員は保障が弱い」という誤解が生まれる理由
テレビやSNSでは、
「正社員は手厚い」
「派遣社員は冷遇されている」
というストーリーで語られがちです。
しかし、実際の制度はこうです。
社会保険は「雇用形態」ではなく「加入条件」で決まる
社会保険(健康保険)に加入できる条件(代表例)は以下です。
■健康保険の加入条件
(一般的な中小企業・協会けんぽの場合)
- 週20時間以上働いている
- 2ヶ月を超える見込みの契約
- 88,000円以上の収入(残業代、賞与、通勤手当、臨時の手当は含まない)
- 学生ではない
※派遣社員の場合は「初回2ヶ月以内の契約でも、更新がある旨が書面に明記されていれば加入可能」です。
これを満たせば、
雇用形態関係なく社会保険加入対象になります。
当然、
高額療養費制度も、傷病手当金も使えます。
派遣会社ごとの健康保険
派遣会社によって加入する健康保険が異なります。
- リクルートスタッフィング→リクルート健康保険組合
- テンプスタッフ・アデコなど→協会けんぽ
どの保険であっても制度の大枠は同じですが、
細かい給付内容や申請方法が異なる場合があります。
そのためー
✔自分が加入している健康保険組合の公式ホームページで、最新情報を確認することをおすすめします。
制度は変更されることもあるため、
「自分がどの保険に入っていて、どんな手続きが必要か」を知っておくと安心です。
高額療養費制度とは?
大きな病気・手術・入院などで、
医療費が高額になったとき、
月ごとの自己負担額の上限を設定してくれる制度です。
たとえば…
同一月(1日~月末)に15万円の医療費が発生しても、
あなたの上限額が57,600円なら
57,600円を超えた金額はあとで戻ってきます。
「限度額適用認定証」で窓口負担を上限に抑えられる
事前に手続きしておけば、
病院の窓口で最初から上限額までの支払いで済みます。
例:本来の支払額が15万円の場合
→認定証を提示すると、窓口で57,600円のみ
申請方法は保険組合によって異なるため、
✔加入している健康保険のホームページで「限度額適用認定証」で検索して確認しましょう。
退職後はどうなる?
退職後に国民健康保険へ切り替えても、
国保にも高額療養費制度があります。
制度そのものは途切れませんので安心してください。
傷病手当金とは?
病気やケガで仕事を休み、
給与が支払われないときにもらえるお金です。
休業中に生活の支えになる非常に重要な制度です。
■支給額
一般的には
➡給与の3分の2(標準報酬日額の2/3)
が支給されます。
■受給条件(代表例)
- 連続して4日以上仕事を休んでいる
- 休業期間中に給与が支給されていない
- 病気やケガで働けない
- 健康保険に加入している
- 医師の証明がある
派遣社員・正社員・契約社員・パート社員
すべて同じ条件です。
申請に必要な書類・手続き方法は保険組合ごとに違います。
✔加入先の健康保険組合のサイトでチェックしましょう。
まとめ
✔医療費・休業補償の制度は
派遣社員か正社員かで差がつく制度ではない
✔制度が適用されるかどうかは
雇用形態ではなく、加入条件で決まる
✔派遣社員も社会保険に加入していれば
高額療養費制度も傷病手当金も利用できる
✔詳細・申請方法は加入している健康保険組合の公式ホームページで必ず確認する
世間のイメージに惑わされず、
正しい知識を持っておくことが大切です。
正しく仕組みを知り、
必要なときにしっかり使えるようにしておきましょう。