ロウは派遣社員 -21ページ目

ロウは派遣社員

派遣社員ブログ…

こんにちは。

直接雇用歴10年、派遣社員歴20年のロウです。

 

前回の記事で「派遣社員の月給制の本質」について書きました。

今回はその続きとして、派遣社員が最低限知っておくべき権利をまとめます。

 

実は、派遣社員でも法律でしっかり守られている権利がたくさんあります。

でも、知らずに損している人も多いのが現実です。

 

「知らなかった…」で終わらせないために、

チェックリスト形式で整理してみました。

 

 

はじめに:派遣社員は”弱い立場”ではない

派遣という働き方は、

「不安定」「会社に守られない」と思われがちです。

 

けれど、実は法律上は正社員と同じように保護される権利が定められています。

 

大事なのは、「知っているかどうか」。

この違いで、損もトラブルも大きく変わります。

 

 

 私の経験から

私自身、派遣を始めた頃は

「派遣って有給あるの?」「社会保険加入は?」とわからないまま働いていました。

 

でも、制度を理解してからは、

条件交渉や契約更新の時にも、落ち着いて対応できるようになりました。

 

今日は、そんな私の経験も交えて、

「これだけは知っておくと損しない」項目を整理します。

 

 

 

チェックリスト①:契約・労働条件の基本

派遣の契約は”派遣先”ではなく”派遣元(派遣会社)”との間で結ばれます。

ここを理解していないと、トラブルのときに判断を誤ることがあります。

 

契約時に確認すべき項目

  • 雇用主は「派遣会社」である(派遣先ではない)
  • 契約書には「就業先・業務内容・期間・時給・更新有無」が明記されているか。
  • マージン率(派遣会社の取り分)は開示請求できる(派遣法第23条の2)Google等で検索もできます。検索ワード「マージン率 派遣会社名」
  • 「自動更新」ではなく、派遣社員にも更新を断る自由がある

⇢契約書を紙または、PDFで必ず受け取りましょう。
「口頭で説明されたからOK」はトラブルのもとです。

 

 

 

チェックリスト②:お金・時間・休み

給与・残業・交通費

  • 時給・月給に関係なく残業代は1.25倍以上で支給(労働法第37条)
  • 「固定残業込み」と書いてある場合、その時間を超えた分は追加で支払い義務あり
  • 交通費について記載がなかったら派遣会社に確認してOK

派遣社員への交通費支給は、法律上の直接的な義務ではありません。

しかし、2020年4月施工の「同一労働同一賃金」制度(労働者派遣法改正)により、

派遣先の正社員に交通費が支給されている場合は、

派遣社員にも同等以上の交通費を支給する必要があります。

 

つまり、

 
「派遣だから交通費が出ない」は、もう通用しません。

交通費が支給されない場合は、派遣元(派遣会社)か派遣先のどちらに制度を合わせているかを必ず確認しましょう。

 

 

カギ補足:契約書に「交通費支給なし」と書かれている場合の注意点

 

・契約書に「交通費支給なし」と明記されている場合、

  その条件で合意した=交通費込みの時給または月給とみなされます。

 そのため基本的には契約内容として有効です。

 

ただし、2020年4月施工の「同一労働同一賃金」制度(労働者派遣法改正)により、派遣社員と派遣先社員の間で不合理な待遇差を設けてはいけないと定められています。

 

そのため、派遣先の待遇内容を直接知らなくても、派遣元(派遣会社)に以下のように確認することができます👇️

 

「契約書には”交通費支給なし”とありますが、派遣先の制度や正社員との比較について、同一労働同一賃金の観点からどのような説明になりますか?」

このように聞くことで、

派遣先の情報を自分で探ったりせずに、 派遣会社側の説明責任をきちんと引き出すことができます。

 

派遣元(派遣会社)には、

1️⃣「交通費分を時給に含めている」

2️⃣「派遣先の制度上、該当職種には交通費支給がない」

などの合理的説明義務があります。

 

もし説明が曖昧・不合理な場合は、労働局や派遣労働相談コーナーに相談することも可能です。

 

⇨サインしたあとも「内容の正当性」を確認する権利はあなたにあります。

派遣社員が派遣先の待遇を直接調べる必要はありません。

「派遣元に確認する」のが、正しい手順で安全です。

 

有給・社会保険

  • 週30時間以上勤務→社会保険加入義務
  • 6ヶ月勤務+8割出勤→有給が発生
  • 有給の取得に「理由の説明」は不要
  • 年次有給休暇は「会社の承認制」ではなく「労働者の権利」

⇨これらはすべて法律で定められており、会社の”好意”ではありません。

 

 

カギ補足:派遣先が変わっても「同じ派遣会社」で継続なら有給はリセットされません。

 

派遣社員の場合、就業先(派遣先企業)が変わっても、

派遣元(=あなたを雇用している派遣会社)が同じであれば、

勤務の継続としてカウントされます。

 

つまり、

 

「同じ派遣会社に6ヶ月以上在籍し、各就業先でトータル8割以上出勤していれば、有給が発生します。」

新しい派遣先に変わっても、

派遣会社との雇用契約が続いている限り、

有給日数は引き継がれるということです。

 

⇨派遣先が変わるたびに”リセット”されるわけではありません。

同じ派遣会社に勤続している限り、労働基準法上の「継続雇用」として扱われます。

 

 

 

チェックリスト③:契約更新・終了・トラブル対応

契約更新・終了に関する権利

  • 派遣社員にも「更新しない自由」がある
  • 会社側が更新しない場合、合理的な理由と説明義務がある
  • 中途終了する場合は、派遣元から正式な説明を受ける義務がある。
  • 更新を断っても、ペナルティやブラックリスト登録は違法

 

 

トラブル時の相談先

  • 派遣元(派遣会社)があなたの雇用主
  • 労働条件の相談は「労働基準監督署」
  • 契約トラブルは「都道府県労働局派遣労働相談コーナー」
  • 無料の「総合労働相談コーナー」も利用可

⇨感情的になる前に、”ルールを確認する”のが最強の防御です。

 

 

まとめ:「知ること」は自分を守る力になる

派遣という働き方は、

仕組みを理解していれば”搾取される”立場ではありません。

 

大切なのは、

丸レッド「派遣でも権利はある」

丸レッド「契約を理解すれば、働く自由が広がる」

 

という意識を持つことです。

 

制度の中で”損しない働き方”を選ぶことこそ、

安定したキャリアにつながります。