こんにちわ![]()
今日は、来客やら相談業務やらで、時間が経過してました…。
さて、休まず更新しましょうね![]()
本日も障害年金に該当する精神疾患でして、その③、「症状性を含む器質性精神障害」に話を移しま
しょう。
『症状性を含む器質性精神障害』 とは…、
/先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、
膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を
含むもの
…、であります。
アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下、「精神作用物質による
精神障害」という)についても、これらに含まれるとされています。
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ちなみに、判断上は…、
・脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考慮することは、多岐にわたる臨床症状か
らも、不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断する。
・精神作用物質使用による精神障害の場合
アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精
神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象外となり、特
に精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十
分に考慮する必要がある。
・日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能、特に知情意面の障害も考慮の
上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めるとされる。また、現に仕事に従事している者に
ついては、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらに
よる影響も参考とするとされている。
少し、難しい分になってしまいましたね。
次回は、「てんかん」について更新しましょうね。
お楽しみに![]()
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