おはようございます![]()
さて、障害年金の受給の対象となる傷病、本日は『うつ病』でございます。
うつ病には、一般的なうつ病と、周期的な感情障害を起こす躁うつ病があります。
うつ病の後発期としては、20-25歳の若年期と、50-55歳の初老・更年期に多いとされていますが、最近では若年性鬱などと言われるように、10代でもうつ病となる人が多いのが特徴です。
よく、うつ病になりやすい人は陽気で、明るい、社交的、世話好き、まじめ等、何事にも熱心な人が多いといわれますが、事実うつ病の人は、周囲から怠けていると思われることを極端に心配する傾向があることは少なくありません。
では、
うつ病の症状であるうつ状態とは…?
・抑うつ感
・悲哀感
・不安感
・意欲低下
・日の中で区分の波(日内変動)があって、一般的に午前中の気分がよくない
・活動・行動能力が著しく低下(行動の抑制)
・食欲低下
・味覚低下
・性欲低下
・判断力低下
・集中力低下
・能率低下
…などがあります。
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障害年金の申請では、うつ病、特に躁うつ病の場合には、現症のみで認定するのではなく、日常生活等の状態を重要視して、十分考慮したうえで認定するとあります。
うつ病の場合の申請は、日常の生活状況を要約して、いかに制限された行動かを伝えられるように、日々の記録をしっかりすることが重要ですね。
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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。
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ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
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