おはようございます![]()
本日の記事は…、障害年金の受給が可能な精神疾患の④として、「てんかん」について。
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そもそも、「てんかん(発作)」とは…?
・部分発作
・全般発作
・未分類の発作
…等多様な症状であります。
また、発作頻度にしても…、
・薬物療法によって完全に消失するもの
・できないもの(難病性てんかん)
まで、さまざまであります。
障害年金認定上の発作の分類は、次のようなくくりをされています。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為は途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
また…、
「てんかんとは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現すことに留意が必要で、また、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定する」とされています。
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さて、てんかんの認定は…?
・その発作の頻度
・発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどの
ような社会的不利益をこうむっているのかという、社会的活動能力の損滅を重視した観点から認定する、る…、とあります。
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また、てんかん発作意については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象外とされていますので、注意が必要です。
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