おはようございます![]()
さて、今回は、具体的に、障害年金の請求実務として、最初のステップ、障害に至った経緯と障害の程度・状態の要約についてお話しします。
まず最初に大事なのは、障害の原因となった傷病名です。
これは、これまでにもお話ししましたが、以下の2つの傷病にはご注意![]()
(1)神経症系の疾病
(2)人格障害(パーソナリティ障害)
上記の2つの傷病については、原則として障害年金の対象となりません![]()
ただし、(1)については、統合失調症や双極性感情障害等と同じ精神病態が出現しているかを確認する、つまり「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う」ことになります![]()
(2)については、例外はほとんどないので、別の傷病の症状がないかをしっかり確認しましょう![]()
次に発病から初診までの状態を要約します。
ここでは、
・具体的な日付でなくても、○年○月○日頃などでも可能である
・発病したときの自身の状況を、他者との関係、具体的な出来事、その衝撃度合いなど、細かい内容を含
めて記入する…、
事が大事です![]()
初診について、注意したいのは、症状として、腹痛・めまいや動悸・息切れ等が症状としてあった場合に内科医等にかかる場合が多く有り、結果、検査をしても原因が分からず、多くの医療機関を受診することになるケースが見受けられますが、このような場合は、診断書を書く精神科医が、精神疾患としての受診をしたことを認めた最初の機関が内科医で会った場合には、この内科医が初診医療機関となるという点です。この場合は、要約する際の「初診」は、その内科医の初診の際の症状・状況となることに注意しましょうね![]()
・・・、と長い内容の記事になりますので、障害に至った経緯と障害の程度・状態の要約についてのお話しは、次回以降、「病歴・就労状況等申立書」に対応させて、これを参照しながら要約のポイントのお話しをしましょう。
★要約は、、「病歴・就労状況等申立書」に対応させて、より具体的に!!
ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス) http//www.rouken.net
をご参照下さいませ![]()
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