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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

ビックリマークおはようございますビックリマーク

日々の更新も、少々ペースダウンですが、新年早々、そんな事を云っていてはだめですね。

今日も頑張って更新しますビックリマーク

さて、この節では、障害年金の請求実務として、お話ししておりますところ、昨日より障害年金の請求の第1ステップであります「障害に至った経緯と障害の程度・状態の要約」のお話しをはじめ、今回はその(2)回目です音譜

(1)の記事では、発病から初診日までの要約についてでしたが、本日はその後についてです。

そこで、まずつぎに要約するのは…?

受診の経過」であります音譜

その際の状況等の要約については、症状のおおまかな概況、治療については、いついつ何を治療したか、その頻度等を詳細にまとめます。

また、大事なのは、初診医療機関での状況、障害認定日以後3月以内の受診の有無、障害認定日から1年以上経過している場合には、現在の受診状況を記入します。

また、傷病の症状、障害状態については別紙を用いて更に詳細に具体的に記入するようにして、請求側の主張が正確に反映できるようにしておきましょう。ここでも、日常の生活状況を詳しく記述するようにするのが大事ですビックリマーク

これらは、受診医療機関ごとに別の用紙にまとめることをお勧めします。

いずれにしても、この段階は非常に重要ですが、効率的に、当事者としての主張が表現できるようにしておきましょうねビックリマーク

今日はここまでにします。

明日以降は、「就労状況等の関係」についての要約についてお話ししますので、お楽しみに音譜ビックリマーク


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