こんにちわ![]()
さて、この節から、障害年金の請求の実務についてお話し始めており、先回は、障害年金請求の手順のお話をしましたね![]()
次のステップはこの順にお話しすることになりますが、本日はその前段階としての補足説明。
手続きの前には、かならず最低限の申請書類を入手して、一度確認しておきましょう、ということ![]()
じつはこれがすごく大事です。
最初に全体の内容を見渡すことで、一つの流れが頭に入りますので、各セクション、別々の内容となってしまっていないか、とか、矛盾したことを記入していないかなど、それぞれの段階で考えることができるようになるからです![]()
一度書類については、障害年金の請求実務①で説明済みですが、特に以下の書類は、まず大まかな記入内容を確認しておきましょう![]()
(1)障害年金用年金請求書
(2)診断書
(3受診状況等証明書
(4)病歴・就労等状況申立書
(4)は、年金事務所等においてありますが、法定ではありません。
ですので、独自に作成するか、補足資料を足す方がいいでしょう ![]()
次回以降は、障害年金の請求実務③で説明しました手順ごとにお話します![]()
それでは、こう、ご期待ください![]()
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