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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

少し、記事が開いてしまってしまい、楽しみにされている方にご迷惑をおかけしましたね。

完全な遊びじかんでして、すみません音譜


さて、今回は、大事な診断書がしっかりと作成されない場合についてです。

以下、具体的に想定できるケースをお話ししましょう。


(1)診断書を書いてもらえない場合


  この程度では、年金の受給はできない、と判断してしまっている医師もいます。

  そんなケースで、お話を進めるのは非常に困難ですが、説得し続けるしかありません。

  明らかに申請できるのに、申請できないというのなら、主治医を変えるしかありません。

  大きな病院なら、これが一番ですね。しかし、病院側からしたら、見方を責められているようなものなの

  で、困難は承知で立ち向かいましょうね。


(2)診断書の修正に応じてもらえない

  この場合は、二つのケースがあります。

  ・診断書をそのままにして、病歴・就労状況等申立書で障害状態について詳しく伝えなおす

  ・主治医を替える


いずれにしても、医師を強要するようなことをせずに、自分の状況を的確に把握した内容にして提出することが必要なのです。根気のいる作業ですが、ここが一番!と割り切って頑張りましょうね。

ビックリマーク

最も、今までお話ししたことを忠実に守って、診断書の作成に至るまでの準備をしっかりしておいて、問題のない診断書を作成してもらうことが第一ですよね。


これまでの、私の記事を参考に、発症から日々の診断時の心得をしっかし確認して、申請時までに備えておくようにすることが大事です音譜




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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。

一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!


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ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで音譜