おはようございます![]()
さて、今日は雪の予報もあり、朝起きてしげしげ外を眺めて確認しましたが、幸い雪は降っておりませんで、それどころかもうすっかりピーカンですね。
三寒四温、まさにそういう感じで、徐々に春に向かいつつある今日この頃ですね。
さて、障害年金申請ブログも、昨日までは、重要な医師との交しょうについてのテーマでしたが、本日からは、申請の受理側である行政窓口、年金事務所との対応にテーマを移してお話ししますね。
本日は、その直接の対応を担っている職員との対応について。
窓口職員は、今となっては申請も増え、対応に経験が備わっていて、とかく、最終的な厚生労働大臣の
代弁としてではなく、自論を語ることがありますが、客観性のない言動に気をとらわれて、先導されないようにしましょう。
例えば…、実際に、
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・たぶんこれでは受給は無理ですよ
・これを申請しても無意味ですよ
・これならまず受給できますよ
・よかったですね
等の言葉には、注意してくださいね。
そこで、本日の確認です。
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障害年金の申請の、正式な審査は、各都道府県にある日本年金機構の事務センター(障害基礎年金の場合)で行っていますし、同日本年金機構の障害年金業務部(障害厚生年金の場合)で行うもので、その決定権が、窓口や一般の職員にあるわけでもないということを覚えておいて下さい。
最近では、ブースごとに仕切られた中で、相談を受ける人間が、とかくはっきりしたことをいうケースがありますが、安易に信用せず、冷静に客観的な視点を持って対応しましょうね。
詳しくお知りになりたい方は、
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https://www.rouken-g.net/umino/shougai-nenkin/
精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。
一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!
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ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス) http//www.rouken.net
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メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで![]()