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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

こんにちわビックリマーク

さて、ここのところ、小忙しくさせていただいており、更新をおろそかにしてますねべーっだ!

そういうことで、また仕切り直ししていきましょう…、なんて。


本日は、医師との交渉の続き。

障害年金の申請で、重要な事項を、より具体的に的確に厚生労働大臣に伝える上で、医師の存在が大きいことは、繰り返し話しております。


しかし、現実には…、

・障害年金の制度そのものについて、知識を持っているのは少数派である

・障害年金の実務そのものを、精神保健福祉士などの医療スタッフに任せてしまっている

・目で見た患者そのものを判断しがちで、精神障害を患った患者の私生活についての確認を疎かになり

 がちである


…等の問題点があります。


これらを承知したうえで、障害年金の請求上不利にならないように、時には要約書面を渡したりすること、

障害等級基準を参考にして、申請する者そのものが、概ね何等級くらいの状態化を認識して、その状態を表現できるような援助をしなければなりません。


ビックリマーク

私見ですが、障害年金制度の詳細については、年金事務所のパンフレットなども添付して説明し、障害状態については、以前にお話しした障害年金の原因別診断書に対応した要約書をしっかり作成しておけば、

情報が不足したり、安易になりがちな医師の作業を、サポートできて、結果受理されやすくなるのでは、

と考えております!!


さて、次回以降は、様々な努力をしても診断書を得られないようなレアな場合についての対応方法を、幾つかお話ししますので、お楽しみに音譜




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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。

一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!


音譜

ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで音譜