障害年金に該当する精神疾患⑥「発達障害」 | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

さて、週の初め。

本日も頑張って更新しましょう…、なんて音譜


ということで、障害年金に該当する精神疾患のお話をしてきておりますが、

本日もその続き。

6回目の今日は…、


『発達障害』について


そこで、まずは…、

ビックリマーク

発達障害とは…、

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう」

ビックリマーク

また、その認定については…、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」ものとされております。また…、

「発達障害との他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定は行わず、諸症状を総合的に判断して認定する」ものとされています。


なお…、

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患でありますが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状に

より、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とするもの、とされています。


次回以降は、認定基準について、少し掘り下げて記載していきますので、お楽しみに!!





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