おはようございます![]()
さて、本日も障害年金に該当する精神障害についてです。
本日はその⑤回目で、『知的障害』について。
まず、
知的障害とは…、
「概ね18歳までの発達期に現れる知的機能の障害で、日常生活に持続的な支障が生じているため、何ら
かの特別な援助を必要とする状態にあるもの」をいいます。
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知的障害の認定に当たっては…、
・知的指数にのみ着眼することはなく
・日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して
総合的に判断します。
また…、
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・知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の認定は行わず、諸
症状を総合的に判断する、とされております。
・就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっ
ても、援助や配慮のもとで労働に従事している場合があり、労働に従事していることをもって、直ちに
日常生活能力が向上したものとは捉えずに、現に労働に従事している者については、その療養状況を考
慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、ほかの従業員との意
思疎通の状況等を十分確認したうえで日常能力を判断すること
…、とあります![]()
次回は、「発達障害」についてお話しますね![]()
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