こんにちわ![]()
さて、昨日とは逆に、横浜は今日は北風も冷たく、真冬の寒さです。
本日は、初診日の確定についてです。
だいぶ前のお話しでも、障害年金受給のための3要件の全てにおいて、“初診日〟と関係する部分があり、それがいかに大事かをお話しましたので、再確認として読んで下さいね![]()
以下、医証をもらう際の注意点
・まず、先回までの記事でお話ししました障害に至った経緯、障害の状態についての要約がまとまった
後、…⇒ 初診日の証明をもらいましょう。
・初診日の証明は、年金事務所で入手できる『受信状況等証明書』の様式をもって医師にお願いします。
(☆:初診が診断書をお願いする医師と同一の医師の場合には、診断書のみで証明可能)
・証明する医師と別の医師による受診記録が、証明する医師より前の記録としてないこと
・当事者の申し立てと同一の日が、初診日として記載されていること
…等でありますので、よく注意してくださいね![]()
そして、これも再度の確認ですが、医証が入手できない場合には、次のようなもので証明しましょうね。
・身体障害者手帳
・身体障害者手帳作成時の診断書
・交通事故証明書
・労災の事故証明
・事業所の健康診断記録票
・インフォームド・コンセント等による医療情報サマリー
・診察券
・受付簿のコピー
・領収証
・救急搬送記録 etc
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診察記録=カルテの保存期間は、5年間なので、これを超えての照明などの場合には、上記のような書類が必要となることも想定しておいて、なるべく証拠性の高いものは残しておいてくださいね
次回は、年金加入期間等について、少しお話しますね。
では、よい1日を![]()
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