障害年金の請求実務⑮『障害状態の詳細の補足』(8) | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

こんにちわビックリマーク

今日は、日差しが強くて、春に向かっているのを感じます。


さて、診断書やその他申請書類の記載に際して、その作成者が記入しやすいようにと、一つのまとまった要約を作る必要がありまして、この節では、診断書の日常生活能力について要約してきました。


そこで、障害状態の詳細の要約としまして、日常生活能力の7要素の要約については、本日が最後、7番目の『社会性』についての要約となります。


診断書の実際の定義を見てみましょう。


社会性』/「銀行での金銭の出し入れや公共料金などの利用が一人で可能。また、社会生活に必要な

        手続きが行える」(か?)


…となっています。


この質問のチェック項目は…、


 できる

    おおむねできる時には助言や指導を必要とする

       助言や指導があればできる

          □助言や指導をしてもできない若しくは行わない



…となっております。

チェック項目にチェックする判断基準の要素を考えながら、実際の要約をしましょう。


チェックの為の判断の基準要素は…、

・窓口などで質問したりして、正確性を意識しているか

・金銭の確認はできているか

・一人である程度できるか

・時間は大幅にかかったりしていないか

・必要書類が集められているか

・必要書類は無駄なく収集できているか


…等です。

以上を参考に要約してみてくださいねビックリマーク


次回は、初診日の確定業務についてお話しますね。

お楽しみに音譜



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